成年後見制度
〜ご存知ですか?成年後見制度〜
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分なでない方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が十分でない方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。
〜成年後見制度の種類〜
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の
2つの種類があります。
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法定後見制度
すでに判断能力が十分でない
- 後見
- 保佐
- 補助
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任意後見制度
将来の不安に備えたい方に
- 法定後見制度
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後見
判断力がほとんどありません日常的な買い物も自分ではできません。重度の認知症で、常に介護が必要な状態です。
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為(財産管理や【注1】身上監護【注2】)を代わってしたり、必要に応じて取り消したりします。
保佐常に援助が必要です日常的な買い物はできますが、重要な財産行為はできません。本人が自覚しない物忘れがしばしばあります。
申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」を代わって行います。「重要な法律行為」【注4】に同意したり、取り消したりします。
補助援助が必要な場合もあります重要な財産行為は、誰かに援助してもらう必要があります。物忘れがあり、本人にもその自覚があります。
開始手続きなどに、必ず本人の同意が必要です。【注3】申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」を代わって行います。申し立て時に選択した「重要な法律行為」【注4】の一部に同意したり、取り消したりします。
- 任意後見制度
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ひとりで決められます現在は大丈夫ですが、将来の不安に備えたいと思います。
公証役場であらかじめ任意後見契約を結びます。判断能力がなくなった時に任意後見契約で定めておいた財産管理や、身上保護に関する法律行為を代わって行います。
- 【注1】財産管理とは、本人の資産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行ないつつ、資産を維持していくことです。
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- ①不動産などの財産の管理、保存、処分など。
- ②銀行やゆうちょ銀行など金融機関との取引。
- ③収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、
支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料など)の管理。 - ④遺産相続、各種行政上の手続き。
- ⑤権利証や通帳など証書類の保管。
- 【注2】身上保護とは、介護サービス契約や施設入所の契約など、本人の身上の世話や療養看護に関することです。■含まれるもの
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- ①本人の住居の確保に関する契約締結、費用の支払い。
- ②受診、治療、入院に対する契約締結、費用の支払いや、医師からの治療法などの説明を受ける際の同席。
- ③老人ホームなどの施設の入退所、介護サービスなどに関する本人との話し合い、情報収集、契約締結、費用の支払い、施設や介護サービスにおける処遇の監視と異議申立て。
- ④介護保険サービスなどの利用手続き。
- ⑤教育やリハビリテーションに関する契約締結、費用の支払い。
- ■含まれないもの
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- 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片づけ、身体介護。
- マンションの賃貸契約の保証人。
- 入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人。
- 病気やけがの治療や手術・臓器提供についての同意。
- 本人の本質的意思が必要な権利(遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚等)。
- 【注3】このような場合に本人の同意が必要です。
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開始手続き 代理権 同意・取消権 後見 不要 不要 不要 保佐 不要 必要 不要 補助 必要 必要 必要 - 【注4】 重要な法律行為(民法13条1項)は以下の通りです。
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- ①元本の領収・利用。
- ②借財・保証。
- ③不動産等の重要な財産の権利の得喪。
- ④訴訟行為。
- ⑤贈与・遺贈の契約、仲裁の合意。
- ⑥相続の承認・放棄・遺産分割。
- ⑦贈与・遺贈の拒絶等。
- ⑧新築・改築・増築・大修繕。
- ⑨特定期間を超える賃貸借。
〜成年後見人はどのような人がなるの?〜
成年後見人等は、本人のためにどのような保護や支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
成年後見人の役割
身上保護
被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。身上保護といっても法律行為によるものであり、被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。
- ◎家賃の支払いや、契約の更新など
- ◎老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い
- ◎医療機関に関しての各種手続き
- ◎介護保険サービスや福祉サービスの利用手続き
- ◎本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等
財産管理
被後見人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
- ◎印鑑、預貯金通帳の管理
- ◎収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いなど)
- ◎不動産の管理、処分
- ◎貸地・貸家の管理
- ◎遺産相続の手続き
後見人等の仕事
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❶被後見人のために財産を管理します。各種支払いの手続きや現金、通帳等を管理します。適切な管理を行うために、収入や支出についてきちんと金銭出納帳に記録し、領収書等の資料を保管しておきます。
(預貯金の流用など財産の管理が不適切である場合には、後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われることもあります。) - ❷日常生活の見守り、必要な福祉サービスの利用や病院や施設との契約等、被後見人の生活環境の整備や療養看護に関する手続きを行います。
- ❸家庭裁判所に定期的に被後見人の財産や生活の状況、後見事務の内容を報告します。
後見人の業務でないこと
- 〇介護や家事援助などの労働
- 〇入院・入所時の身元引受、保証
- 〇手術など医療に関する同意
- 〇養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
- 〇遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づくことが必要な行為
- 〇被後見人の死後の葬祭、家財の整理など死後の手続き、相続手続き
成年後見人の申立て
申立てができる人
申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。
4親等内の親族(
子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母
・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おばなど)
申立てをする人がいない場合は?
身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない方の保護・支援を図るため、市長村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
〜一般的な手続きの流れ〜
法定後見制度
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申立て準備
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- 〇本人の判断能力、日常生活、経済状態をできる範囲で把握します。
- 〇申立ての目的、類型と後見事務の内容を整理します。
- 〇申立人や成年後見人等の候補者を検討します。
- 〇申立て用の診断書、戸籍謄本などを準備します。
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申立て
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- 〇申立人が、本人の住所地の家庭裁判所に申立てます。
- 〇申立てには、申立書などの書類や申立て手数料などの費用が必要です。
- 〇申立ての当日に、家庭裁判所職員が申立人や成年後見人等候補者から申立てに関する詳しい事情を確認します。
- 法定後見申立てにかかる費用
- ■収入印紙…3,400円(申立手数料800円、登記手数料2,600円)
- ■郵便切手…3,518円(500円×4枚、100円×7枚、84円×7枚、10円×20枚、5円×3枚、1円×15枚)
- ■診断書……医療機関ごとの所定の金額
- ■鑑定料……50,000~100,000円(必要な場合)
- ■その他……戸籍謄本等(所定の金額)
- ※申立書類作成を専門家に依頼する場合は別途手数料が必要です。
- ※補助、保佐開始に係わる申立て費用は異なります。
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審理
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- 〇申立書類を点検し、申立人から申立ての理由の説明を聞きます。
- 〇成年後見人等の候補者がいる場合は、適格かどうか事情を聴きます。
- 〇本人に面接して意思の確認をしたり、生活状況などを調査します。
- 〇補助、保佐で代理権などをつけた場合は、本人の同意の有無を確認します。
- 〇家庭裁判所は、本人の判断能力や障害の程度を判断するために、医師による鑑定を行うことがあります。
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審判
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- 〇申立てた類型の決定、成年後見人の選任と内容・範囲が決定されます。
- 〇場合によっては、成年後見人等の監督人が選任されます。
- 〇後見人等が審判書を受理してから2週間経過後に審判が確定します。
- 〇審判の内容は東京法務局に登記されます。(成年後見登記)
- 〇成年後見人等に支払う報酬は、本人の支払い能力に応じて家庭裁判所が決定します。
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審判確定
(法定後見開始) -
- 〇本人と法定後見人に審判結果を通知し、法定後見が開始されます。
- 〇申立てから審判までは、2~3ヶ月程度が見込まれます。
- 〇確定後、1ヶ月以内に後見人等は本人の財産目録、年間収支予定表を家庭裁判所に提出します。
- 〇財産管理や身上保護事務を行い、家庭裁判所へ報告します。
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終了
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- 〇家庭裁判所へ本人の死亡の連絡
- 〇管理している財産の計算
- 〇相続人への財産の引き渡し等
任意後見制度
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任意後見受任者と
委任内容の検討 -
- 〇将来、判断能力が不十分になった時にどのような生活を送りたいか、誰にのどのような支援を受けたいかを考えます。
- 〇本人と任意後見受任者との話合いにより、委任する内容を決めます。
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任意後見契約
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- 〇本人と任意後見の受任者となる人が一緒に公証役場で公正証書による任意後見契約を結びます。
- 〇公正証書の内容は、公証人からの依頼(嘱託)により、東京法務局に登記されます。
- 〇任意後見人に支払う報酬は、本人と任意後見受任者との話し合いによって結ばれた契約で決まります。
- 任意後見契約書作成にかかる費用
- ■公正証書作成の基本手数料…11,000円
- ■登記嘱託手数料………………1,400円
- ■登記所に納付する印紙代……2,600円
本人の判断能力の低下
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任意後見監督人
選任の申立て -
- 〇申立権者
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者 - 〇任意後見制度を利用するために、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶよう申立てます。
- 任意後見監督人選任の申立てにかかる費用
- ■収入印紙…2,200円(申立手数料800円、登記手数料1,400円)
- ■郵便切手…500円×6枚、82円×15枚、52円×5枚、10円×15枚、1円×10枚
- ■その他…診断書、戸籍謄本等(所定の金額)
- 〇申立権者
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任意後見開始
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- 〇法廷後見制度と同様に、調査、審問などの手続きが行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選びます。
- 〇任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見が開始されます。
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終了
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- 〇解除(正当な事由と家庭裁判所の許可が必要)
- 〇解任(不正な行為等が判明した場合)
- 〇死亡・破産(本人や任意後見人)など。
- 〇法定後見の開始。
千葉市成年後見支援センター
成年後見制度に係る一般相談や弁護士による専門相談のほか、家庭裁判所への申立て手続きの支援、成年後見制度の普及啓発、市民後見人の育成等を行なっています。
電話043-209-6000
受付時間 平日9時から17時30分 ※土日・祝日及び年末年始を除く